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ぺそぎん・お茶時計
任意売却に絡む資産隠しはツケが大きい
破産管財人が関与して任意売却を行なうというケースは、単に住宅ローンの返済ができなくなったというだけではなく、自己破産が絡んだ場合です。
たとえば住宅ローンの他にも金融機関などから多額の借り入れがあって、自己破産するしか方法がないというときには、財産のすべてを破産管財人が管理し、どの資産をどのように処理するかを決めていきます。
自己破産をするときは、不動産や株式、保険・有価証券などの資産があると適用外になります。
また不正にそれを隠していたりすると、自己破産は認可されません。
破産慣れした会社の経営者などは、民事再生法の知識やこれまでの経験などを使って、作為的に自己破産を繰り返す人がいます。
最初から、資産を個人名義にするか会社名義にするか、悪質なものはそのノウハウを駆使して隠し財産を蓄える人さえいます。
このような人はもちろん少ないと思いますが、任意売却や自己破産を一度経験してしまうと、「法律の抜け目」というのが見えてしまうことも事実です。
しかしそのようなことを考えて資産隠しをしても、素人さん同然の人は間違いなくバレてしまいます。
いまは昔と違って、金融機関は一切がガラス張りになっており、架空口座なども作れない状態になっています。
そんなことで自己破産の認定がご破算になってしまうと、任意売却ができなくなり、競売にかけられたうえ多額の残債が残って長い期間苦しむことになります。
弁護士や破産管財人にはすべてを明らかにして任意売却に臨みましょう。
不動産売却後の最低限度の現金保有も認められており、すべて合法の範囲で処理してくれます。